監査役の基本的事項

 監査役設置会社においては,監査役は3人以上は,そのうち半数以上は,社外監査役でなければならないと定められています(会社法335条3項)。社外監査役とは,株式会社の監査役であって,過去に当該株式会社またはその子会社の取締役,会計参与もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがない者をいいます(会社法2条16号)。
 大会社かつ公開会社で,委員会を設置していない会社は,監査役会を設置しなければならなりません(監査役会設置会社,同法328条1項)。
 監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の者に関する定時株主総会の集結の時までとされています(同法336条1項)。公開会社でない株式会社においては,この期間を定款で10年以内に伸ばすことができます(同法同条2項)。